契約書における損害賠償額上限設定につき修正がなされた事例
事案の概要
法人代表者より、取引先との顧問契約締結についてご相談を受けました。
これまでもお付き合いがあった取引先との取引が今後も増えていきそうなので、顧問契約締結を予定しているが、その顧問契約書の内容を確認してほしいということでご依頼がありました。
結論
当事務所の方でリーガルチェックを行い、法人代表者に修正してもらった方が良いと思われる点をいくつかお伝えしました。代表者の方で確認して、取引先と協議の上、主に損害賠償額の上限設定を削除、顧問料の範囲内で行われる業務の追加等の修正をしたうえで、顧問契約締結となりました。
顧問料の金額が月額10万円以下程度の金額ですと、損害賠償額については顧問料の2,3ヶ月までという形で上限設定をされているケースが良くあります。顧問料以上の責任は負えないという理由もわかりますので、個別の事案によって検討すべき問題ですが、少なくとも顧問依頼をする立場としては、気を付けるべき条項となります。
また、顧問をお願いする以上は顧問料の範囲内でどこまでの業務を行ってもらえるかもよく確認すべき点です。
顧問契約については、依頼を受ける側もできる限り要望に応えようと努力してくれるケースが多いです。そのため、顧問依頼をしたいと考えた場合は、法人として何をしてもらうために顧問依頼をするのかという点を明確にし、専門家にリーガルチェックを依頼し、確認すべき点を洗い出し、相手と協議をすると、修正してもらえる可能性があります。
顧問契約は継続的な契約ですので、契約締結段階で確認すべきことを確認し、納得した上で、締結することをお勧めします。