cases解決事例

企業法務 債権回収

支払督促申立により任意の支払いがなされた事例

事案の概要

法人が請負業務の完成後、業者に対して報酬支払請求を行ったものの、支払いがなされず、繰り返し催促を行いましたが、「もう少し待ってほしい」と言われ続け、支払い期限から数か月経過しても支払いがなされませんでした。そのうち、法人から連絡を入れても電話に出ないなどの対応をとられるようになり、連絡もつかなくなってしまいました。困った法人よりご相談を受けました。

結論

最終的に、当事務所が法人の代理人として業者に対する支払督促の申立てを行い、申立書が業者に送達された数日後に、業者から報酬金全額が任意に支払われました。

本件では、業者は「仕事が完成していない」「報酬が発生していない」等の事情を述べて、支払いを拒否しているわけではなく、支払う意思があることは明確にしながらも、実際には支払わず、連絡もしてこないという対応をしていました。このようなケースでは、業者の経済状況が厳しく、支払いたくても支払えない、もしくは期限を先延ばしにしていれば何となく支払わずに済むのではと思っているなどの事情があることが予想されます。

そこで、当事務所としては、一度だけ、催促の書面を出して任意の支払いを促しましたが、それ以上催促は行わず、すぐに支払督促の申立てを行いました。その結果、裁判所からの当該申立通知が業者に送達され、直後に任意の支払いがなされるという形になりました。

支払わなくてはいけないことが分かっているのに支払わないという対応をとっている債務者に対して、ただ催促をしてもあまり意味がないことが多いです。本件のように状況により早期に法的手続きをとることを検討した方が時間もお金も無駄にならずにすむということあります。しかし、いずれにせよ費用の掛かることではありますので、どのタイミングでどういった手段をとるかということについては、専門家に相談した上で決定することをお勧めします。