無料での名義書換や抽選償還以外では和解しないと主張するゴルフ場から、預託金のへ返還を受けることができた事例
事案の概要
据置期間が経過し、もうプレーもしないので、ゴルフ場に預託金の返還を求めましたが、ゴルフ場が理由を付けて返還してくれませんでした。
依頼者の方は、ゴルフ場に預託金の返還を求めて電話しましたが、ゴルフ場は経営が苦しいといって、返還してくれません。
結論
弁護士名で、ゴルフ場に内容証明郵便で、退会を通知し、預託金の返金を求め、交渉しました。その結果、一部減額し、預託金の返還を受ける内容での和解に至りました。
ゴルフ場によってどの程度の返還割合で和解するかはまちまちです。損をしないためには、ゴルフ場の預託金返還の経験やノウハウを蓄積しておく必要があります。