遺産分割調停で、不動産の評価額や、寄与分など争点が多数あったものの、無事に遺産分割調停が成立した事例
事案の概要
お父様が亡くなり、お母様や複数のお子様といった相続人の間で、遺産分割協議を行っていましたが、遺産に含まれる不動産の評価額や、寄与分(遺産の形成に対する貢献の程度)などの点でそれぞれの言い分が対立して協議がまとまらず、遺産分割調停となったというご相談がありました。
結論
相続の際、不動産をどのように評価するか争いになることがあります。不動産鑑定士による鑑定が行われた場合はその結果を評価額とすることが多いですが、鑑定費用が発生してしまいます。
また、被相続人の介護をしていた相続人や、家業に従事していた相続人から、自分はその分だけ遺産分割の際には多く分割を受けたいと主張されることもあります。
不動産の評価や寄与分は、いずれも明確な基準があるわけではありませんので、難しい問題がありました。
ご依頼をお受けした後は、それぞれ相続人の方の言い分を整理し、予想される鑑定費用や寄与分の見通しも踏まえて、すべての相続人の方が納得できるであろう遺産分割案をお客様と相談して決めて調停で提案したところ、無事に他の相続人の方にも納得していただき、調停を成立させることができました。