既婚者の女性と交際し、女性の夫から慰謝料請求された事例
事案の概要
既婚者の女性と交際してしまい、夫から慰謝料の請求を受けた男性のご相談を受けました。
男性は、夫から、「勤務先に連絡する、男性の実家の両親にも伝えて謝罪させる」などと脅迫的な言動を受けており、また、夫から請求されている慰謝料も高額でした。
結論
男性からお話を詳しくお聞きしてみると、男性は、女性から、「夫とは離婚状態」だと聞いていたことが判明しました。
一般的には、既婚者が不貞をする際に、交際に発展させるために甘言を使うことは多く、夫婦が離婚状態だと聞かされ、それを安易に信じていただけでは、慰謝料を支払う責任を免れることはできません。
もっとも、今回のケースでは、男性が女性と交際を開始する何年も前に別居しており、また別居の原因については、夫にも責任があったといえる状況でした。
そこで、判例上も、婚姻関係が破綻した後の交際については、慰謝料は発生しないことを主張し、最終的にごく低額な慰謝料の支払いで和解することができました。