法定後見制度
弁護士 長島功
高齢者など、判断能力が不十分となった方を守る制度として、法定後見制度があります。
自ら財産を管理することが難しくなっているような場合や、介護サービスを受けたり、施設への入所に伴う契約を締結することが困難な場合、不当な契約を締結させられて、悪徳商法になどよる被害を受けてしまう恐れがある場合、そのまま本人に財産管理を任せておくことは危険です。
そこで、家庭裁判所に後見等開始の申立てをし、本人に代わり、代理権や同意権・取消権といった権利を後見人等に付与することで、本人の権利・利益を保護・支援する制度が法定後見制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、後見・補佐・補助の制度が用意されており、本人の同意が必要かどうか、同意権・代理権の範囲などについて違いがあり、本人の状態に応じて適切な制度を利用することになります。
詳細は、法務省のページをご参照ください。
申立てに際しては、必要書類も多く、煩雑であったりすることがあるため、申立を弁護士に依頼することも可能ですので、お困りの方はご相談ください。