急ぎ具合に関する表現
弁護士 長島功
契約書にて報告や通知、支払いを行うべき場合などを定める際、「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」といった表現が用いられることがあります。
これらの表現は何となく使用されているかと思いますが、一応これらには程度の差があるため、ご紹介していこうと思います。
1 直ちに
まずこれはもっとも急ぎで行うべき場合で、一切の遅れは許さない場面で使用します。
別の言い方で表現すれば「即刻・即時に」という感じです。
2 速やかに
次に、速やかには、直ちによりは少し程度が落ち、できるだけ早くという意味合いです。
3 遅滞なく
遅滞なくは、理由のある遅れは許されるが、その中でももっとも早くというような表現で、3つの中では即時性は一番弱いです。
抽象的な表現ではありますが、上記のように一応程度には差がありますので、場面に応じて使い分けていただければと思います。