手付金を返還しない不動産の売買契約の売主に対し、内容証明郵便を送付し、手付金の倍額の返還を受けた事例
事案の概要
不動産の売買契約が成立し、買主の方は、売主に対し、手付金を支払いました。
しかし、その後になって、売主から、都合により売買契約を解除するとの通知がありました。
買主の方は、契約書の定めのとおり、手付金の倍額の支払いを求めましたが、売主は惜しくなったのか、手付金相当額であれば支払うが、倍額であれば支払わないと述べました。
解決
ご依頼を受け、契約書どおりに手付金の倍額の支払いを求める内容証明郵便を送付したところ、売主からすぐに手付金の倍額の返金がありました。
売主は、買主の泣き寝入りを狙っていたのかもしれません。
確かに、弁護士に依頼したり訴訟をすると費用や時間がかかってしまうため、あきらめてしまう方もいらっしゃいます。しかし、ゴネ得を許さずにご自身の利益を守るためには、しっかり弁護士に相談する必要があります。当事務所では、弁護士費用を抑えるために、内容証明郵便の作成のみに限る事件もお受けしておりますので、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。