追突事故について、休業損害、治療費、慰謝料、物損の支払いで解決した事例(被害者側)
事案の概要
追突事故の被害に遭われたご相談者の方から、相手方保険会社の損害賠償提案額が低額ではないかと、ご相談をお受けしました。
追突事故ですので、過失割合は10対0の事案です。
保険会社は、示談において、裁判例の基準よりも低額の示談しか提案しませんでした。
結論
まずは保険会社に対し、被害者の代理人となったことを通知しました。
そして、損害について再計算し、休業損害、治療費、通院慰謝料、物損について、賠償を求めて相手方保険会社と協議しました。
被害者の方の損害について、特別の事情はなく、交通事故の賠償において基本的な考え方に基づいて当方は請求したため、保険会社のやり取りも数ターンで終了し、満足いく示談をすることができました。