退職者から、パワハラ・セクハラを理由に慰謝料の支払いを求められましたが、金銭的な負担のない内容で和解することができた事例
事案の概要
職場でたびたびトラブルを起こし、退職した元従業員から、ADR(紛争等調整委員会のあっせん)の申立てを受けたというご相談を受けました。
元従業員は、在職中に上司からパワハラやセクハラを受けたと主張し、慰謝料の支払いを求めていました。
結論
元従業員の主張について、上司や他の従業員から事情を聴取したところ、業務上の注意を誇張したものであり、根拠に乏しいものであることがわかりました。
そこで、事情聴取の結果を書面にまとめて提出し、元従業員の主張は争うこととなりました。
紛争等調整委員会も当方の主張に理があると認め、金銭的な負担のない内容で和解することができました。