契約書などで使用する法令用語②
今回は「その他」と「その他の」について、ご説明いたします。この2つは日常用語としては、ほぼ使い分けはなされていないように思いますが、厳密には違いがあります。
まず「その他」ですが、これは並列の関係にある場合に使用します。
具体的には、「Aその他B」と使用した場合、AとBは大小関係にあるようなものではなく、純粋にAとBという並列の関係を示すものになります。
例えば、「賃金、給与その他これに準ずる収入」というような使い方です。
一方で「その他の」は、前後で例示の関係にあり、「Aその他のB」と使用した場合、AはBの例示となります。
例えば、「公金その他の公の財産」といったような使い方があります。