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後見等開始の申立

弁護士 幡野真弥

  後見等開始の申立は、本人の住所地の家庭裁判所の管轄に属します。
 本人が施設に入所していて、住民票条の住所とは異なる場所で生活していても、住民票を基準とした管轄裁判所への申立となることが通例です。

 後見を申し立てると、参与員が、申立人から説明聴取を行った上で、審判がなされることが多いです。

 後見等開始の審判事件では、審理の進行や後見人等の選任に際しての参考資料として、一定の親族に対して、家庭裁判所から、書面で、後見等開始に対する意見、後見人等候補者に対する意見、本人の生活状況や財産状況について照会がなされることがあります。

 後見開始にあたっては、一定の書式を使った診断書の提出が求められています。事情により診断書の提出が困難である場合は、診断書がなくとも申し立てをすること自体は可能と考えられています。

 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、後見人を選任します。