使用者が、性同一性障害の労働者に対し、化粧を施して業務に従事していることを理由に就労を拒否したことが、使用者の責めに帰すべき労務提供の不能にあたると判断された事例
弁護士 幡野真弥
今回は、大阪地裁令和2年7月20日決定をご紹介します。
本件は、タクシー乗務員である労働者が、雇用主に対して、不当な就労拒否があったと主張して、民法536条2項本文により、不就労期間について賃金仮払いの仮処分を求めた事案です。
労働者は、生物学的性別は男性で、性自認が女性であるという人物で、医師により性同一性障害の診断を受けていおり、顔に化粧を施して業務を行っていました。
主な争点は、労働者が化粧を施した上で業務を行うことを理由に雇用主が就労を拒否することができるかという点です。
裁判所は、以下のように判断しました。
・外見を可能な限り性自認上の性別である女性に近づけ,女性として社会生活を送ることは,自然かつ当然の欲求であるというべきである。
・性同一性障害者である債権者に対しても,女性乗務員と同等に化粧を施すことを認める必要性があるといえる。
・(雇用主に)業務上の支障が生じると認めるに足りる根拠もない。
・化粧の程度が女性乗務員と同等程度であるか否かといった点を問題とすることなく化粧を施した上での乗務を禁止したこと及び禁止に対する違反を理由として就労を拒否したことについては,必要性も合理性も認めることはできない。
類似の事例を判断するにあたって参考になる裁判例です。